フリーランス新法とは
「フリーランス新法」とは、正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、2024年11月1日に施行されました。この法律は、従業員を使用せずに働く個人事業主や一人社長の法人(いわゆるフリーランス)を保護し、安心して働ける環境を整備することを目的としています。通称として「フリーランス保護法」や「フリーランス・事業者間取引適正化等法」とも呼ばれます 。法律の概要と目的
この法律は、フリーランスと企業などの発注事業者との間の取引において、以下の2つの柱を中心に構成されています。1つ目は、取引の適正化です。これは、業務委託契約における取引条件の明示や報酬の適正な支払いなどを義務付け、フリーランスが不利益を被らないようにします。
2つ目は、就業環境の整備です。ハラスメント対策や育児・介護との両立支援など、フリーランスの働きやすい環境を整備することを求めています。
保護対象となる「フリーランス」
この法律で保護される「特定受託事業者」とは、以下の条件を満たす個人事業者または法人のことです。個人事業主の場合は、従業員を使用せずに業務を行っている個人です。
法人の場合は、代表者1人のみで、他に役員や従業員を持たない法人です。
つまり、従業員を雇用せず、自身のスキルや経験を活用して収入を得ているフリーランスが対象となります 。
発注事業者の義務
フリーランスに業務を委託する企業や事業者(発注事業者)には、以下のような義務が課されます。取引条件の明示業務内容や報酬額、支払期日などを契約書などで明確に示すこと。
報酬の支払い業務の成果物やサービスの提供を受けた日から起算して60日以内に報酬を支払うこと 。
ハラスメント対策フリーランスに対するハラスメントを防止するための体制を整備すること。
育児や介護との両立支援フリーランスが育児や介護と業務を両立できるよう配慮すること。
契約解除の予告一定期間以上の業務委託を行っている場合、契約を解除する際には事前に予告し、その理由を明示すること 。
下請法との違い
「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」と「フリーランス新法」は、いずれも取引の適正化を目的としていますが、以下の点で異なります。・適用対象の資本金
下請法は資本金1,000万円超の法人からの委託が対象ですが、フリーランス新法には資本金の制限がありません 。
・保護対象
下請法は主に法人間の取引を対象としていますが、フリーランス新法は従業員を使用しない個人事業主や一人社長の法人を保護対象としています 。
・就業環境の整備
フリーランス新法は、ハラスメント対策や育児・介護との両立支援など、就業環境の整備にも重点を置いています。
違反時の罰則と相談窓口
発注事業者が法律に違反した場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります 。また、フリーランスが違反行為に遭遇した場合、以下の相談窓口を利用できます。
公正取引委員会(取引の適正化に関する相談)、厚生労働省(就業環境の整備に関する相談)。
具体的な相談窓口の情報は、厚生労働省の公式サイトを参照するように
この法律の施行により、フリーランスがより安心して働ける環境が整備されることが期待されています。フリーランスとして活動されている方や、フリーランスに業務を委託する企業の方は、法律の内容を十分に理解し、適切な対応を行うことが重要です。
新法のメリットとデメリットとは
フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)には、フリーランスや発注事業者双方にとって、以下のようなメリットとデメリットがあります。フリーランス新法のメリット
フリーランス側・報酬・契約条件の明確化
業務内容、報酬額、支払い期日などが書面やメールで明示されることが義務付けられ、不当な取引や曖昧な契約を防止できます。
・報酬の早期支払い
成果物納品から「60日以内」に報酬を支払うことが義務化され、支払遅延のリスクが軽減されます。
・ハラスメント対策の強化
パワハラやセクハラに対して、発注者に防止措置が求められるため、安心して業務を遂行できます。
・契約打ち切りの予告義務
継続的な契約が突然打ち切られるリスクが軽減されます(30日前の予告が原則)。
・育児・介護との両立支援
柔軟な働き方が維持されやすくなり、ライフイベントと仕事を両立しやすくなります。
発注企業側
・信頼関係の構築
法令に基づいた取引により、優秀なフリーランスとの継続的な関係を築きやすくなります。
・トラブルの予防
契約や取引条件を明確化することで、紛争や誤解を防ぐ効果があります。
フリーランス新法のデメリットや懸念点
フリーランス側・対象外となる場合がある
従業員を雇っている個人事業主や、役員が複数いる法人は対象外であり、すべてのフリーランスが保護されるわけではありません。
・取引先が契約を避ける可能性
法律対応の煩雑さから、特定のフリーランスとの取引を敬遠する発注者が現れる可能性があります。
・制度の周知不足
法律の存在や内容を知らないまま不当な取引を受けてしまう可能性があります。
発注企業側
・事務手続きの増加
契約書作成、書面での通知、支払い期日の管理など、手続きが煩雑になります。
・柔軟な契約変更がしにくくなる
業務内容や条件の変更も明示義務の対象になり、臨機応変な対応がしにくくなる可能性があります。
・法令違反による罰則リスク
最大50万円以下の罰金など、違反した際のリスクが高まります。
法の趣旨を理解し、適切な契約と対応を行うことが、双方にとって持続可能な取引関係を築く鍵となります。
新法に対応するための手続きと準備
フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)への対応は、発注事業者側とフリーランス側で準備内容が異なります。それぞれの立場でやるべき手続きや準備を整理します。【発注事業者側】の対応
契約書・取引書面の整備(義務)契約時に書面または電子メール等で以下の内容を明示。
委託業務の内容、報酬の額と支払期日、納期、契約期間、中途解除の条件。
また、原則2年間の書面の保存義務もあります。
準備すべきことは、契約書や発注書のテンプレートの見直しや新規作成です。また、電子契約サービス導入も検討することをおススメします。
報酬の支払期限を守る(義務)
成果物等の納入やサービス提供から60日以内に報酬を支払う必要あります。
準備すべきことは、支払いスケジュールの見直しと、経理処理のフロー確認や改善です。
ハラスメント対策(義務)
パワハラやセクハラ等の防止措置が求められます。
準備すべきことは、ハラスメント相談窓口の設置やハラスメント対策が就業規則や社内規定へ反映させること、社員への周知や研修の実施です。
育児や介護との両立支援(努力義務)
時間や場所に柔軟性を持たせた業務依頼など配慮を行う。
準備すべきことは、フリーランスの事情を考慮した柔軟な発注体制の検討です。
契約解除の事前通知
継続契約の場合、解除の際は30日前通知または相当の代替措置が必要です。
準備すべきことは、契約終了の判断基準と社内手続きの明確化です。
【フリーランス側】の対応
契約書の確認と保管受注時には契約書または発注書を必ず受け取り、内容(報酬・納期・支払日など)に不明点があれば即確認します。 準備すべきことは、契約書の確認スキルを身につけることと、クラウドなどを活用し書類の電子保存です。
トラブル発生時の相談先を知っておく
ハラスメントや報酬未払いなどの際は相談可能です。
準備すべきことは、厚労省や公正取引委員会の相談窓口リストを準備することです。
自身が「特定受託事業者」に該当するか確認
法の適用を受けるには、従業員なしの自ら業務を行う個人または、法人の場合は役員1人のみで業務を行う場合のみです。
信頼される事業者としての行動
契約や報酬交渉時に冷静かつ法的知識をもって臨み、曖昧な条件での仕事は避ける。